令和7年2月5日 「標準」町村議会傍聴規則の一部改正
社会情勢の変化に対応し傍聴に対する制約を整理
全国町村議会議長会は、令和7年2月5日に開催された都道府県会長会で、標準町村議会傍聴規則を改正し「傍聴席に入ることができない者」や「傍聴人の守るべき事項」、また「撮影・録音の禁止」の項目など全体を見直し、必要な文言調整を行った。
改正にあたっては、社会情勢の変化に対応するとともに、住民に開かれた議会の実現を図るため、傍聴に対する制約は、会議妨害、他者への加害、傍聴妨害の防止など必要最小限とした。また、住民への分かりやすさを考慮し、文言は平易なものとした。
第7条「傍聴席に入ることができない者」については、従来、九つの規定の中で、様々な具体例を挙げていたが、それを四つに簡略化。「銃器、刃物、棒その他他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している」(1号)、「ビラ、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している」(2号)、「酒気を帯びていると認められる」場合(3号)をはじめ、「その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる」場合(4号)と定めた。
第8条「傍聴人の守るべき事項」では、八つの規定を五つに統合。携帯電話に関する規定を新設し「携帯電話端末その他音を発する機器は、音を発しないようにする」とした。また、従来第9条にあった「写真、映画等の撮影及び録音等の禁止」の規定を、傍聴席における禁止事項であることから8条4号に移し、「映画」の標記を「録画」に改めたうえで「写真の撮影、録音、録画等(特に議長の許可を得たものを除く。)をしない」とした。
地方自治法では、議場の秩序保持は議長の責任とされており、その具体的権限の一つとして、議長の傍聴規則の設置が義務付けされている。