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町村議会トピックス

 

令和3年2月9日 「標準」町村議会会議規則の一部改正

育児、介護などを議会の欠席事由に追加 産前・産後の欠席期間を具体的に規定

 全国町村議会議長会(会長・松尾文則佐賀県有田町議会議長)は令和3年2月9日、議員の育児、介護などを議会の欠席事由に追加し、出産の産前・産後の欠席期間を具体的に規定する「標準」町村議会会議規則の改正を行った。

 これまで標準会議規則は、議員が議会を欠席できる理由を議員の事故または出産と規定していたが、議員活動と家庭生活との両立を支援し、男女の議員が活動しやすい環境整備を図る目的から、議員の欠席事由を「公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由」と具体的に示し、また出産のために欠席できる期間を、医学的な知見を踏まえ「出産前の6週間、出産後の8週間」の範囲と規定した。

 また政府がすべての行政手続の押印義務を廃止する方向で検討していることを踏まえ、請願書への押印義務を廃止し、自署している場合は押印を不要とする改正を行った。

【資料】

「標準」町村議会会議規則の一部改正・新旧対照表(令和3年2月9日決定)

「標準」町村議会会議規則改正の考え方について(令和3年2月9日 全国町村議会議長会)

議員活動と家庭生活の両立を支援 男女の議員が活動しやすい環境を整備 

 全国議長会は、町村議会議員のなり手不足の解消に向け、議会の機能強化を図るとともに、女性や若者をはじめ多様な層の住民が議員に立候補し活躍できる環境を早急に整備するよう、政府・国会に対し要請を行ってきた。

 一方、平成30年5月に施行された「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」では、公職としての活動と家庭生活との円滑で継続的な両立が可能となるよう明記され、令和2年6月に答申が行われた第32次地方制度調査会や同9月に発表された総務省の地方議会・議員のあり方に関する研究会では、出産、育児、介護等の議会への欠席事由の整備を図ることが求められた。

 また、令和2年12月に閣議決定された国の「第5次男女共同参画基本計画」の中では、出産に係る産前・産後期間にも配慮した会議規則の整備や、育児・介護等の欠席事由の会議規則への明文化が促進されるよう、都道府県、市、町村の三議長会に対し、標準会議規則の改正を要請することが明記された。

 こうしたことから、議員活動と家庭生活との両立支援策をはじめ、男女の議員が活動しやすい環境整備として、出産、育児、介護など議員として活動するに当たっての諸要因に配慮するため、標準会議規則第2条を改正し、第1項で育児、介護など議会への欠席事由を整備するとともに、第2項で出産については、医学的知見を踏まえ母性保護の観点から、出産に係る産前・産後の欠席期間を規定した。

 また、政府が規制改革実施計画などに基づき、全ての行政手続の押印義務を廃止する方向で検討しているという動きも踏まえ、議会への請願者の利便性向上を図るため、押印を義務付けている標準会議規則第89条を改正した。

欠席事由の具体的要件は各議会の判断に 申し合わせなどに規定も

 「公務」を欠席事由としたことについて全国議長会は、もとより議員は会議に出席することが第一の職務であるが、議会の公務活動によりやむを得ず会議を欠席する場合もあるとし、例えば、会議を欠席しても議員派遣や委員派遣が必要とされる事態が生じた場合や、一部事務組合・広域連合の議会への出席、議長が各議長会や国の会議へ出席するため出張する場合などを想定するものとしている。

 育児、看護、介護は、議員の家族に対し必要な場合、配偶者の出産補助は、病院の入院・退院、出産の付添いなどのために会議を欠席する場合としている。

 各欠席事由の具体的な要件については、各町村議会の実情に応じてその判断に委ねられるものとし、欠席に関する届出処理などを円滑に行うため、その要件を会議規則や要綱、申し合わせなどに規定することも考えられるとしている。

 欠席の議長への届出に関して、欠席期間が会期を超えまたは複数の会期にわたる場合、1回の届出でそれを認めるかどうか、その届出により閉会中の委員会などにも届け出されたものとみなすかどうかについても、各町村議会の判断によるとしている。

 出産に係る欠席期間を規定する労働基準法は議員に適用されないが、出産に係る母性の保護は、医学的な知見を踏まえ、すべての母体に適用すべきと考えられることから、労働基準法第65条の規定を参酌し、母性の保護措置として、産前は出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間)、産後は出産の翌日から8週間を経過する日までの範囲内としている。

 出産に係る産前・産後の欠席期間について、産前・産後それぞれの期間の範囲内で、連続した欠席日数により1回でまとめて欠席届を提出するだけでなく、必要な期間の範囲内でその都度欠席届を提出することも可能。また、出産が予定日より遅れ産前の欠席期間が6週間を超えた場合は、新たに欠席届を提出しその超えた期間も産前休暇として扱うことができるとしている。



 請願書の押印義務の廃止については、請願者の氏名が活字やゴム印により記載されている場合や複写されている場合は、請願の真正性を確保するため、押印を必要とする。紹介議員については、その役割と責任に鑑み、現行規定どおり請願書の表紙に署名又は記名押印のどちらかを行い、改正はしないとしている。

 

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